| (1) |
預金証書、通帳を紛失した場合でも預金者であることを確認して払戻しに応ずること。 |
| (2) |
届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。 |
| (3) |
事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、これを担保とする貸付にも応ずること。 |
| (4) |
今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。 |
| (5) |
災害時における手形の不渡処分について配慮すること。 |
| (6) |
汚れた紙幣の引換えに応ずること。 |
| (7) |
国債を紛失した場合の相談に応ずること。 |
| (8) |
災害の状況、応急資金の需要等を勘案して融資相談所の開設、審査手続きの簡便化、貸出の迅速化、貸出金の返済猶予等災害被災者の便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。 |
| (9) |
休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の便宜を考慮した措置を講ずること。 |
| (10) |
(1)〜(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うこと。 |
| (11) |
営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、取引者に周知徹底すること。 |