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標記について、平成23年3月23日付で、管内関係金融機関に対し、要請文書を発出しましたので、お知らせします。
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平成23年3月11日に内閣府特命担当大臣(金融)及び日本銀行総裁より、また、3月20日には金融庁監督局長及び東北財務局長より、平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震にかかる災害に対する金融上の措置を適切に講ずるよう要請したところであるが、今後、手形決済等が増加する年度末の資金需要期を迎えることから、中小企業等の事業者に対する、金融機関による適切かつ積極的な金融仲介機能の発揮が一層重要となっている。
ついては、改めて、貴協会傘下金融機関及びその各営業店に対して、下記事項を周知徹底するとともに、適切な対応に努められたい。
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記
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(1)
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全手形交換所において、今回の災害のため不渡となった手形・小切手について、不渡報告への掲載等を猶予することとなったことを踏まえ、災害時における手形の不渡処分について配慮すること。 |
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(2)
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今回の災害の影響を直接、間接に受けている顧客から、返済猶予等の貸付条件の変更等やつなぎ資金の供与等の申込みがあった場合には、中小企業金融円滑化法の趣旨を踏まえ、できる限りこれに応じるよう努めること。 |
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(3)
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上記(1)及び(2)を含む当局からの要請内容やこれに関連する各金融機関の対応方針等について、可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。 |
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(本件に関する照会先)
東北財務局理財部金融調整官
TEL 022(263)1111 内線3715 |
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